個人再生
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個人再生

裁判所に申立を行うことにより、裁判所の監督の下、原則、大幅(約5分の1もしくは100万円)に減額された借金(住宅ローン除く)を3年間で返済する方法です。

POINT!
多額の負債があるが様々な理由により破産手続を申立てることの出来ない方やどうしても住宅を手放すことが出来ない方の手続であると言えます。


住宅を維持するための手続き

『個人再生手続』には住宅を維持し、債務を大幅に圧縮できるメリットがございます。

減額早見表

 債務総額                  最低弁済額

100万円未満                  債務全額
100万円以上500万円未満            100万円
500万円以上1500万円未満           債務額の5分の1
1500万円以上3000万円未満             300万円
3000万円以上5000万円以下          債務額の10分の1

※但し、清算価値保障原則を満たす必要がある。清算価値保障とは,弁済総額が資産(不動産,預貯金,保険,自動車等)を全部換価した場合の配当額を下回らないようにというものです。
※不動産及び自動車、自動二輪等は各業者に査定してもらいその金額を計上します。
※保険は解約返戻金額を保険会社に算出して頂き、金額を計上します。
※不動産(住宅)は,査定額から債務額を差し引いた金額で計上します(オーバーローンであれば評価額は0となります)。


上記の表の最低弁済額と,資産換価した場合の配当額のいずれか高い方の金額が最低弁済額となります。

例えば,債務総額が300万円,査定額100万円の自動車、保険の解約返戻金が100万円であれば、(他に資産はない場合)上記早見表によれば100万円、資産は200万円となり,高い方の200万円が最低弁済額となります。これを3年間で分割返済します。

 

個人再生手続の種類

個人再生手続には、『小規模個人再生』『給与所得者等再生』との2つがございます。共に要件として、支払い不能の恐れのある個人債務者であり、総債務額が住宅ローンを除き5000万円以下であること、継続的収入があることが挙げられますが、
年給与所得者等再生の場合、継続的収入が『給与』でその変動の幅がが小さいことも必要な要件となります。そして、『小規模個人再生』の場合、手続きについて
債権者の消極的な同意が必要となるのですが、具体的に言いますと、「債権者総数の過半数、かつ総債権額の2分の1以上の債権者から反対がないこと」が必要となります。
『給与所得者等再生』の場合は、前記消極的同意が必要ありませんので、半数以上かつ債権額が2分の1以上の債権者から異議が出ることが予想される場合、どちらを選択するか検討しなければなりません。
また、『給与所得者等再生』の場合、最低弁済額を算出する上で、可処分所得を計算しなければなりません。
過去2年間の収入から、所得税等をを控除した額の2分の1を1年間の収入として算出します。その1年間の収入から住居費などを控除した金額を算出し、その額を2倍した金額が可処分所得となります。
この可処分所得、減額早見表による計算額、清算価値保障による金額のいずれか一番高い金額を最低弁済額として定めなければなりません。
また、給与所得者再生を選択した場合だけ、申立時に「給与所得者再生が相当と認められないときは、小規模個人再生の手続に移行を希望する」旨の上申を行うことが可能です。

個人再生申立の要件

チェック1.継続的に収入を得る見込みがあること

チェック2.住宅ローンを除いた借金の総額が5,000万円以内であること

チェック3.住宅ローン以外に担保設定がないこと

上記1における判断は、裁判所にて就業状況・収入等を基に判断されます。
信用情報機関に一定期間登録されます。
財産状況により、債務の圧縮割合が異なることがございます。

個人再生の流れ

1. お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。最適な解決方法をご提案致します。

2. 個人再生の申立:裁判所に個人再生の申立を行います。

3. 裁判所による判断(開始決定、再生計画確定)

※裁判所の判断によっては、再生委員が選定されることがございます。

4. 以上で手続きは終了となります。

 

※申立から手続終了までおおよその目安は約6ヵ月間となります。

 

個人再生(小規模個人再生)手続費用

住宅資金特別条項なし

債権者数が5社まで金35万円(税別)債権者1社追加毎に費用が金1万円(税別)加算となります。
別途裁判所印紙代などの実費がかかります。

住宅資金特別条項あり

債権者数が5社まで金40万円(税別)債権者1社追加毎に費用が金1万円(税別)加算となります。
別途裁判所印紙代などの実費がかかります。

注目別途裁判所申立費用・郵券代・予納金が生じます。
(大阪地裁の場合→別途裁判所申立費用・郵券代が約3万円かかります。)
注目再生委員が選任された場合、別途報酬が金10万円(税別)加算となります。
注目再生委員が選任された場合、別途再生委員費用(約20万円)が生じます。
注目上記費用に関しましては、司法書士法人リーセットに個人再生申立書類作成業務をご依頼の場合の費用になります。

 

『住宅資金特別条項』とは

個人再生手続を申立するにあたって、『住宅資金特別条項』を定めることにより、住宅ローンの返済を続けることが可能になり、住宅の確保ができます。
また、残りの借入については、原則3年(最長5年)で最低弁済額を支払うことになります。
但し、この『住宅資金特別条項を』を定めるためには、下記の要件が必要となります。(第196条)

 

1.個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものであること。

2.住宅の建設・購入・改良等のために必要な資金を借り入れたものであること。

3.上記借入金について住宅に抵当権が設定されており、それ以外に抵当権が設定されていないこと。

4.住宅もしくは住宅以外の不動産に住宅資金貸付債権を担保するための共同抵当権が設定されている場合において、それ以外の抵当権がその不動産に設定されていないこと。

5.保証会社が代位弁済を履行した日から6ヶ月経過していないこと。(巻き戻し)


※個人再生におけるいわゆる『巻き戻し』とは

★保証会社が代位弁済をした後、6ヶ月以内に個人再生の申立を行うことにより、代位弁済がなかったものとする手続き

 住宅ローンの融資を受けた方が、月々の住宅ローンの支払いを滞納し、期限の利益を喪失し、その後、保証会社が代位弁済を行ったにもかかわらず、
 代位弁済後6ヶ月を経過するまでに個人再生の申立を行うことで、その代位弁済がなかったものとなり、強制的にその債権を原債権者に戻すというもの。

 

『住宅資金特別条項の種類』

①期限の利益回復型

住宅ローンについて滞納し、期限の利益を喪失している場合に滞納分を一定の弁済期間内に返済する再生計画案を裁判所が認可した場合、期限の利益の喪失はなかったもの(期限の利益回復)とされますので、
滞納分は一定期間(原則3年:最長5年)で弁済し、再生計画が確定後に弁済期が到来するものは約定どおり支払えばよいことになります。(第199条1項)

②弁済期限延長型

前記①期限の利益回復型では、住宅ローンの支払いが困難であり、再生計画の認可の見込みがない場合、最終弁済期を当初の最終弁済期から10年を超えない範囲、かつ70歳を超えない範囲で延長することができます。
これにより、月々の支払いの減額が可能となります。

③元本据え置き型

前記①期限の利益回復型②弁済期限延長型では、住宅ローンの支払いが困難であり、再生計画の認可の見込みがない場合、弁済期限の延長に加えて一般弁済期間の範囲内で定める期間中は住宅ローン元金の一部及び利息のみを
支払うものとすることができます。

 ④同意型

前記①期限の利益回復型②弁済期限延長型③元本据え置き型では、住宅ローンの支払いが困難であり、再生計画の認可の見込みがない場合に住宅ローン債権者の同意があればさらに前記10年を超える期間の延長やさらなる減免などの変更も
可能となります。

 以上①~④までが、約定の住宅ローンの返済が困難な場合に対応する住宅資金特別条項の類型ですが、住宅ローンにまったく滞納などが無い場合は、約定どおりの返済を続けていくことになります。

 

『ハードシップ免責』とは

やむを得ない事情により再生計画を途中で遂行することが困難になった場合に、下記の要件に該当すれば申立により裁判所は残債務の免責を決定することができます。

要件

1.4分3以上の額の弁済を終えていること

2.免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものではないこと

3.再生計画の変更をすることが極めて困難であること

これらの要件を充足し、これ以上の支払いが困難である事情を裁判所に書面で説明しなければなりません。そして、裁判所は債権者の意見を聴き、免責の決定を決めます。
免責となった場合でも住宅ローンは支払わねばなりません。

 

 

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