住宅ローンQ&A
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Q. 住宅ローン問題に関する相談は、結局どこが良いのか?
A. このご質問に対するお答えは、「状況、内容によって異なります。」になります。
当相談窓口は、司法書士法人リーセットが運営する「住宅ローン問題でお悩みの方専用の相談窓口」となっておりますので、法的手続を含めどの選択が解決を導く上でベストなのか、ご相談頂いた内容を検討し、解決のご提案を行います。
そして、方針確定後、ご依頼を受けた当相談窓口もしくは当相談窓口協力各専門家が各専門分野で業務を行い、各連携し、解決を図りますので、住宅ローンに関するお悩みで何をどうすれば良いのか・・・とお悩みの方は、まず「当相談窓口」へお気軽にお問い合わせ下さい。

Q. どうしても自宅を守りたいのですが?
A. やはり、住宅ローンに関しお悩みの方で、ご自宅を守ることが出来るのかという点は一番気になられるところであると思います。出来ることであれば、ご自宅を守りたいと考える方がほとんどではないかと思います。
当相談窓口では、まず現在の状況から将来における問題点をとらえ、現時点においてどの選択がベストなのか検討し、ご提案を行います。
司法書士法人リーセットが窓口となりますので、まず不動産を任意売却ありきのご提案も行いませんのでご安心下さい。
ご自宅を守る「個人再生手続」がベストな選択であれば、そのご提案をさせて頂きます。
ただ、ご依頼者の方のご希望も当然ございますが、総合的に問題を検討する必要はございます。
内容によっては、「任意売却」がベストな選択となる場合もございますが、ご自宅を守りたいという方は、「当相談窓口」へお気軽にお問い合わせ下さい。

Q. 相談は無料なのですか?
A. はい。「住宅ローンの支払い」に関するご相談は、当相談窓口では何度でも無料にて対応しております。
また、各専門家のご紹介も無料で対応しております。
当窓口からの紹介であったとしても直接各専門家に依頼される場合と料金が変わることはございません。
但し、業務をご依頼の場合は、費用などご説明をお聞きの上、各専門家、会社と直接契約を結んで頂きます。
※司法書士法人リーセットでは、費用の分割もお受けしております。お気軽にお問い合わせ下さい。

Q. 紹介された専門家、会社を断ることはできますか?
A. はい。もちろん、ご依頼されるか否かは、ご依頼者の方のご判断になります。

Q. 離婚を予定しています。不動産の名義が共有ですが、住宅ローンはどうなりますか?
A. 離婚に伴う住宅ローン問題につきましては、離婚の内容、住宅ローンの内容、不動産の内容をまず把握しなければなりませんが、離婚されても住宅ローンについては、債務者、または連帯保証人であればその支払い義務は当然残りますので、その支払い義務の内容を銀行等に確認することから始め、その後、解決策を検討しなければなりません。
当相談窓口では、離婚に伴う住宅ローン問題において、どの選択が解決を導く上でベストなのか検討し、ご提案を行います。
そして、方針確定後、当相談窓口もしくは当相談窓口協力各専門家が各専門分野で業務を行い、各連携し、解決を図りますので、離婚に伴う住宅ローンに関するご相談は、まず「当相談窓口」へお気軽にお問い合わせ下さい。

Q. 生活環境を変えたくありません。そのまま住む方法はありますか?

A. はい。やはり生活環境は変えたくないという声も非常に多くございます。この場合、例えば、投資家、お知り合い、身内の方にご自宅を買い取って頂き、家賃を支払っていくという方法もございます。賃貸して頂くことや賃料の設定など様々なハードルはございますが、例えば、毎月の住宅ローン支払い額と比べ賃料の額が下がれば支払いは楽になりますし、例え変わらない場合でも、ボーナス月の支払い等が無くなる事で支払いが非常に楽になるケースもございます。このように、名義は変更となっても実際に引っ越すことなく生活環境も変えることなく、解決出来る方法もございます。

Q. 競売よりも任意売却の方がメリットがあると聞きますが?

A. はい。まず、競売よりも任意売却の方が次のようなメリットがございます。①引越し代の確保が出来る場合があり、次の生活に移行しやすい。②任意売却後残る住宅ローン債務に関して、分割支払いを行う場合、任意売却の方が高く処分できるので、残債務が少なくなるメリットがある。自己破産の場合も、手続きの進行上、スムーズに進められることが多い。③自己破産しても免責されない税金の支払いを任意売却の場合、売却代金から充てられるケースもある。このように前記①~③のようなメリットがございます。

Q. 自己破産すると家族に影響がありますか?
A. 保証人になっている場合や家族カードとしてのご利用がなければ何ら影響がございません。


Q. 自己破産すると全てを失いますか?
A. 別除権(担保権等)が設定されていたり、一定の価値のある財産(裁判所既定による:例 金20万円以上)は、換価されることはございますが、日常生活に必要なTV・冷蔵庫・洗濯機・エアコンなどは処分されません。

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