自己破産
2 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
3 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
4 破産者が負担する夫婦間・親族間のの扶養義務等に係る請求権
5 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権等
6 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
7 罰金等の請求権
言うなれば、自己破産とは借金を法的に帳消しにすることにより“再出発”を図るための手続であると言えます。
“自己破産”というだけで抵抗のある方もいらっしゃるとおもいますが、“再出発”を図る上では、最適な手続きであると言えます。あなたの疑問をお気軽にお問い合わせ下さい。
そして、自己破産手続には破産手続きの申立をされる方の状況により『同時廃止手続』と『管財事件』の2つの類型がございます。
≪自己破産同時廃止手続≫とは、破産手続開始の決定と同時にする破産手続廃止の決定のことであり、債務者の財産が、破産手続の費用(予納金など)を支弁するのに不足すると認められる場合に、開始決定と同時に破産手続を終わらせてしまうことをいいます。
具体的に同時廃止になるかどうかの基準としては、原則として債務者の財産の額が20万円を超えるかどうかが目安とされ、これが20万円以下の場合には同時廃止となります。
※各裁判所により独自の基準がございます。東京地裁、大阪地裁、名古屋地裁でも取り扱いが異なる部分がございます。
※不動産を所有している場合でも、別除権(抵当権等)が設定されており、別除権債務の残額がその不動産の時価の1.5倍以上の場合には、同時廃止手続で申立可能な場合がございます。。
※なお、同時廃止には、免責不許可事由がある場合、事実上、裁量免責を受けることができないというデメリットがあるため、このような場合には、少額管財事件として自己破産を申し立てることになります。
※免責不許可事由に該当する場合や裁判所の判断によって管財事件となる場合がございます。
≪自己破産管財事件≫とは、裁判所が破産管財人を選任し、破産者の財産や債務について調査等を行います。そして、一定の財産については換価・処分を行い、債権者に対して平等にその財産の分配を行います。管財人が選任されると別途管財費用を裁判所に納めなければなりません。
※管財費用としては、
小規模管財の場合、20万円(最低)
通常管財の場合40万円~50万円(最低)
が裁判所に納める費用として必要となります。
※小規模管財の場合、代理人申立が原則となります。
※管財事件の場合、別途書類作成報酬として金10万円(税別)が必要となります。
≪自己破産手続において手元に財産を残す方法≫
1.破産者の財産において破産財団に属さず、破産者が自由に処分できる財産を自由財産といいます。
破産手続とは原則として、破支払不能または債務超過にある債務者の財産等を債権者に適正かつ公平に分配する手続(破産法第1条)になりますが、裁判所の基準により一定の範囲内であれば自由に財産を処分できます。
(1)自由財産の範囲
1.現金99万
2.差押禁止物件
3.破産手続開始決定後に取得した財産
になります。
(2)自由財産拡張制度
『自由財産拡張制度』とは上記の法で認められた自由財産1~3以外に、その生活のために必要と認められる財産につき裁判所の判断により自由財産と認める制度になります。(破産法第34条4項)
大阪地裁では、下記の独自の運用基準を設けております。
下記①ないし⑥の財産でその評価額が20万円以下の場合、原則として拡張を認める。
①預貯金・積立金
②保険解約返戻金
③自動車(国産の新車で本体価格300万円、登録初年度から7年経過している自動車は価値がないと判断される)
④敷金・保証金返還請求権(契約上の金額から滞納賃料及び60万円(明渡費用等)を控除した額で評価する。)
⑤退職金(原則として見込額の8分の1で評価。直近の支給であれば4分の1で評価。)
⑥電話加入権
上記①ないし⑥の財産で、その評価額が20万円を超える場合も99万円の上限基準が適用とはなるが、生活状況や収入見込み、経済的再生の確保の有無等を検討し、その拡張が認められる場合もございます。
例えば、
預貯金10万円、保険解約返戻金10万円 合計20万円 の場合、 同時廃止となります。
預貯金10万円、保険解約返戻金21万円 合計31万円 の場合、管財事件となります(保険解約返戻金21万円の案分弁済が可能であれば、同時廃止での可能性もございます)
※総額が40万円以上は原則管財という裁判所もある(名古屋地裁の場合、合算で40万円、個別財産30万円で管財事件となります)
※任意配当・案分弁済を認めていない裁判所もございます。
※免責不許可事由がある場合、財産に関わらず管財事件となる場合がございます。
自己破産要件
1.支払不能であること
借金を返済することが著しく困難であるかどうかは、借入総額と現在の収入・財産で判断されます。
2.免責不許可事由に該当しない事
免責不許可事由例:ギャンブルでの借入・飲食等浪費・詐術を用いた借入等
免責不許可事由一覧
※裁判所の判断による裁量免責もございます。
1 債権者を害する目的で財産を処分したり、隠したりする行為
2 破産手続の開始を遅延させる目的で、不正な取引を行う行為。
3 特定の債権者に対して偏った返済を行う行為
4 借金の原因が浪費やギャンブル
5 詐術を用いて借入を行う行為。
6 業務及び財産の状況に関する書類の偽造、変造する行為。
7 裁判所を欺く行為
8 過去に自己破産の免責、給与所得者等再生認可決定を受け、その日から7年を経過していない場合
不動産など高価な財産は原則処分され、債権者に分配されます。
信用情報機関に一定期間登録されます。
自己破産の流れ
1. お電話またはメールにてお問い合わせ下さい。最適な解決方法をご提案致します。
2. 自己破産の申立:裁判所に自己破産の申立を行います。
3. 裁判所による判断(審尋・開始決定、同時破産廃止決定・免責の審尋・決定・確定)
※裁判所の判断によっては、破産管財人が選定されることがございます。
※免責が確定しますと、あなたの借金の支払義務はなくなります。
4. 以上で手続きは終了となります。
≪自己破産手続による影響≫
(1)家族
保証人になっている場合や家族カードとしてのご利用がなければ影響がございません。
(2)会社
自己破産手続を申立をしても、原則勤務先会社に教える必要はございません。また退職する必要もございません。
また、仮に勤務先会社が自己破産を知ったとしても、それだけで解雇することはできませんが、財産調査の一環として、現時点で退職した場合の退職金証明書の提出は求められます。
(3)銀行口座
預金残高が20万円を超えていれば、原則財産評価を受け、換価処分の対象となりますが、自由財産の拡張により、管財処分の対象から外してもらえれば、預金も自由財産となります。また、現在お使いの口座の使用や新規で口座を作ることについても、特に制限はございません。
※お使いの口座の銀行が債権者となっている場合は、滞納や専門家の受任通知を受け取った段階で口座の凍結を行うことがございますので、預金残高と貸付債権が相殺されたり口座自体使えなくなることがございます。
(4)年金受給
影響はございません。
≪自己破産手続きのデメリット≫
①信用情報に登録される
②一定の財産は換価される※20万円を超える財産
③官報に登録される
④一定の資格制限がある
⑤費用がかかる
『自己破産だけはしたくない』と自己破産手続に対し、あまり良くないイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、
実際に自己破産によって支払いが楽になったという方もやはりいらっしゃいます。
まずは自己破産手続きを検討されている方は、手続きについてご自身のメリット・デメリットを聞いて頂ければと思います。
自己破産手続費用
自己破産(同時廃止)手続費用
債権者1社追加ごとに報酬が金1万円(税別)加算となります。
別途裁判所印紙代などの実費がかかります。
7社のご依頼ですと、金20万円+20,000円の総額金22万円(税別)が報酬となります。
別途裁判所申立費用・郵券代がかかります。
(大阪地裁の場合→別途裁判所申立費用・郵券代が約2万円かかります。)
管財事件(小額管財含む)の場合、別途報酬が金10万円(税別)加算となります。
管財事件(小額管財含む)の場合、別途裁判所費用が生じます。
上記費用に関しましては、司法書士法人リーセットに自己破産申立書類作成業務をご依頼の場合の費用になります。
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