Merit and Demerit

各手続きにおきましては、メリット、デメリットがございます。どの手続が最適であるかは、各ご依頼者の方の内容・状況により異なりますので、どの手続が最適であるかまずはご相談ください。

任意整理

  • ①払いすぎ利息の見直し
  • ②月々の支払い金額の減額、利息の免除
  • ③自宅を処分する必要はない
  • ①払い過ぎ利息がなければ、基本的に元金は圧縮されない
  • ②債権者との交渉による
    ※任意整理に応じない特定の会社もございます。
  • ③信用情報に登録される
    ※任意整理手続を行えるのは、法務大臣の認定を受けた司法書士もしくは弁護士になります。
    ※司法書士の代理権は、司法書士法第3条1項7号に定める範囲となります。

任意売却

  • ①市場価格での売却が可能となり、残債務を売却代金により圧縮できる
  • ②引越し代を確保したり、引越し時期を交渉できる
  • ③最短1カ月程度で売却できることもあり、残債務の確定が早い
  • ④債権者と協議の上、進めていくため、相互協力の関係性が生じる
  • ①家を手放す手続である
  • ②滞納が生じていたり、代位弁済されている状況となっているため、信用情報機関にその情報が登録される
  • ③必ずしも売却できるとは限らないため、競売手続へ移行となることもある
  • ④債権者との調整が必要となり、不調に終わると任意売却ができないこともある
  • ⑤売却期間が限定される

※当相談窓口では全国640店舗展開中(※令和2年3月時点)のハウスドゥ!による全国ネットワークや地域の不動産会社のご協力のもと、任意売却活動を全力でサポートさせて頂い ております。しかしながら、任意売却を行っても、その時期に債権者の設定した金額でそ の物件の購入希望者が現れなければ、最終的には競売手続へ移行となります。この場合も また、競売手続を経て残った残債務をどうするのか検討しなければなりません。任意売却 を行うことだけが目的の会社であればこの時点で手続は終了になります。当相談窓口では、 住宅ローン問題を解決することが目的となり、任意売却を行うことだけが目的ではありま せんので、競売手続へ移行となった場合も引き続き法的手続を含めサポートさせて頂くこ とが可能となっております。

自己破産

  • ①債務が免責されるので、支払い義務がなくなる
  • ②日々の債権者からの請求・連絡がなくなる
  • ①信用情報に登録される
  • ②一定の財産は換価される
    ※原則20万円を超える財産等
  • ③官報に登録される
  • ④一定の資格制限がある
  • ⑤費用がかかる

個人再生

  • ①住宅は守りながら、他の借金を5分の1に圧縮できる
    ※但し、清算価値保障原則を満たす必要がある。
  • ②日々の債権者からの請求・連絡がなくなる
  • ①信用情報に登録される
  • ②官報に登録される
  • ③財産状況等により5分の1に圧縮できない場合もある
  • ④費用がかかる
  • ⑤継続的に収入があると裁判所に判断されなければ認めてもらえない