Voluntary sale

競売を回避し、住宅ローンの支払いが困難な方の不動産を債権者の協力を得、通常の不動産売買手続により市場価格にて売却することを意味します。

POINT01

We will propose the best solution

ご依頼者の方の残債務(住宅ローン・他の借入等)を検討し、最適な解決方法をご提案致します

『任意売却』も選択肢の一つに過ぎません。
任意売却が最善の選択の場合も当然ございますが、当相談窓口では、まず、『売却ありきの解決方法』をご提案は致しません。
任意売却が最適の場合、ハウスドゥによる!全国640店舗のネットワーク、地元密着の不動産会社により、お客様のご要望に極力応えるべく高く早く売却できますよう全力で任意売却業務を行います。

全力で任意売却業務を行います

  • 一般的に市場価格より低い価格で入札されるケースが多く、住宅ローン残高から入札価格を差し引いた残債務が任意売却より多く残る
  • 裁判所による強制手続となるため引越し代の確保も困難となる
  • 新聞・インターネットによる広告、競売業者による近隣聞き取りにより、競売となっていることが近所周りに知れ渡るケースがある。
  • 執行官がご自宅に訪問し、調査(室内写真を撮ったりすること)を行うことや、いつ競売が完了し、いつ退去となるか不明となるため、心理的に負担がかかることがある

通常、不動産を売却する場合、担保が付いたままでは買い手がつきませんので、売主において担保を抹消して所有権を移転させることになりますが、手持ちのお金がなく、売却代金によっても担保が抹消できない場合は、担保権者に担保設定額より少ない額で担保抹消に応じて頂く必要がございます。

このように、債権者の協力なしには売却が出来ない場合の、売却手続きを「任意売却」と言います。仮に、住宅ローンの支払いが困難になり、売却を検討したが、債権者の協力が全く頂けない場合、最終的には競売手続きとなってしまいますが、一般的に競売による落札になりますと、市場価格よりも低額な価格にて落札されることも多く、任意売却の方がより高額の売却が可能となり、担保権者にとっても任意売却の方がメリットはありますので、積極的に任意売却に応じる債権者も少なくありません。

また、住宅ローン設定者にとっても、競売手続においては確保が不可能である、「引越し代」の確保も可能となり、次の生活にスムーズに移行し易くなりますので、任意売却の方がやはりメリットがございます。
また、売却代金によっても、支払い切れず残ってしまった住宅ローンの残債務が存在する場合、残額が支払い可能であれば債権者に対し分割支払いのお願い、支払いが困難な場合は、弁護士・司法書士による自己破産申立等の法的手続を検討することになります。このように、任意売却を選択された場合でも、売却後に残債務額が確定するのでそれ以前に方針を決めることはありません。あくまで残債務の確定、先方の対応を確認後、分割払いもしくは自己破産等の方針を決定していきます。

法律の専門家が自己破産手続を強制的にお勧めすることはございません

任意売却でご自宅を処分した後、実家などに引っ越す場合を除いて賃貸で家を借りることになるため、「賃料」を払わねばならない場合、「賃料」と「分割金」を合わせると従前の住宅ローンと変わらないぐらいの金額になることもございます。このような場合は、自己破産により債務を0にしなければ根本的な解決につながらないケースであるともいえます。『自己破産だけはしたくない』と自己破産手続に対し、あまり良くないイメージをお持ちの方もいらっしゃるのですが、実際に自己破産によって支払いが楽になったという方も大勢いらっしゃいます。まずは手続きのメリット、デメリットについてお話を聞いて頂ければと思います。