Auction

住宅ローンの滞納が始まりますと、下記のとおり金融機関もしくは裁判所から滞納期間に応じて、返済についての督促・通知がございます。最終的には、債権者が裁判所に競売申立を行い、強制的に市場より安い価格にて売却されてしまいます。

FROW

01任意売却を検討中の方へ
02代位弁済通知書
03競売開始決定通知書
04執行官訪問
05期間入札の通知・開始
06競売
07立ち退き

※おおよそ滞納から約3ヶ月~6ヶ月経ちますと、保証会社が代位弁済を行い、保証会社から一括で返済を求められます。また、債権回収会社に回収業務が委託される場合もございます。そして、さらに1か月~3ヶ月経過しますと裁判所から『競売開始決定通知書』が送られてきます。その後、1ヶ月以内に執行官が物件調査に訪れます。その後、期間入札の開始・決定を経て約2~3カ月後には競売情報として対象物件が公開されます。開札となるまでは、手続き上は競売の取下げが可能となっておりますが、債権者の調整や購入希望者を募らねばなりませんので、出来る限り活動期間が長いほうがやはり任意売却するうえでは有利です。

DEMERIT

  • 一般的に市場価格より低い価格で入札されるケースが多く、住宅ローン残高から入札価格を差し引いた残債務が任意売却より多く残る
  • 裁判所による強制手続となるため引越し代の確保も困難となる
  • 新聞・インターネットによる広告、競売業者による近隣聞き取りにより、競売となっていることが近所周りに知れ渡るケースがある。
  • 執行官がご自宅に訪問し、調査(室内写真を撮ったりすること)を行うことや、いつ競売が完了し、いつ退去となるか不明となるため、心理的に負担がかかることがある

競売手続に移行となりますと、上記のとおりデメリットも多く、また解決の選択肢が非常に限られてしまいます。

当相談窓口では全国640店舗展開中のハウスドゥ!による全国ネットワークや各地域の不動産会社のご協力のもと、ご依頼者の方の任意売却活動を全力でサポートさせて頂いております。しかしながら、任意売却を行っても、その時期に債権者の設定した金額でその物件の購入希望者が現れなければ、最終的には競売手続へ移行となります。この場合も競売手続を経て残った残債務をどうするのか検討しなければなりません。任意売却を行うことだけが目的の会社であればこの時点で手続は終了になります。当相談窓口では、住宅ローン問題を解決することが目的となり、任意売却を行うことだけが目的ではありませんので、競売手続へ移行となった場合も引き続き法的手続を含めサポートさせて頂くことが可能となっております。

出来る限り、競売手続となる前に
ご相談下さい

当相談窓口へお気軽にお問い合わせ下さい

現在、競売手続中となってしまっている方も
「もうだめだ」「もう無理だ」
等とご自身で判断し、競売取下げを諦めることが無いよう、まずはご相談ください。