
Mortgage for divorce離婚に伴う住宅ローン
「結婚に伴い不動産を購入したが、離婚することになり住宅ローンが設定された不動産の処分を検討している。どうすれば?」「離婚する予定だが、連帯保証人(もしくは連帯債務者)になっている。どうなるの?」「夫婦共有名義を単独名義したい」「支払い義務から免れたい」

このような離婚に伴う住宅ローン問題でのご相談も数多くございます
結婚購入時に住宅ローンを設定されている場合(※ほとんどの方が該当します。)は、その住宅ローンをどうするのか検討しなくてはいけません。
Proposal power is different 提案力が違う
- 不動産の名義(単有もしくは共有)
- 住宅ローンの内容及び不動産の価格
(※残債務の有無) - 財産分与の内容及び相互の関係性
(※紛争性の有無)
不動産に関する情報を把握し、その問題点を検討し、解決を図らねばなりません。 上記1~3に挙げた内容により、解決の手段もやはり異なりますので、離婚に伴う住宅ローン問題でお悩みの方は、当相談窓口へお気軽にお問い合わせ下さい。
司法書士法人リーセットでは、慰謝料請求(簡裁代理業務及び書類作成業務)、財産分与登記、売却に伴う名義変更登記、公正証書作成等、離婚に伴う業務を行っております。
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住宅資金特別条項の種類
- 離婚後、誰も住まなくなった自宅を売却したいが、連帯債務の住宅ローンが残っている。売却は可能?
共有者が全員で協力することにより売却は可能です。債務額に応じて法的手続が必要となることもございます。
- 離婚後、誰も住まなくなった自宅を売却したいが、名義が共有である。共有者の同意は必要?
名義を変えることは当事者の合意があれば可能です。但し、住宅ローンが設定されている場合は、契約内容を確認する必要がございます。契約内容によっては、銀行から名義変更について契約違反を問われることもございます。
- 離婚に伴い、名義を元配偶者に変更したい。その際のポイントは?
元配偶者の方との協議が必要となり、その後対応策を考えねばなりません。
- 元配偶者が住んでいるが、住宅ローンの支払いが苦しくなった。何か良い手は?
元配偶者の方との協議が必要となり、その後対応策を考えねばなりません。
- 離婚を考えているが、財産は不動産。
子供の養育費、慰謝料、財産分与についても相談したい。
豊富な解決実績がある弁護士による離婚相談から離婚裁判、司法書士による財産分与等を定めた離婚書類作成と離婚に伴う法的サポートが可能となっております。
費用
業務内容 | 費用費用 | |
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着手金 | 報酬 | |
慰謝料請求(※140万円以内) 簡裁代理業務 | 50,000円~ | 100,000円~※1 |
慰謝料請求(※140万円超) 裁判書類作成業務 | 70,000円~ | 120,000円~※2 |
公正証書作成 | 50,000円~ | 50,000円~※3 |
財産分与登記 | 0円 | 50,000円~※4 |
名義変更登記 | 0円 | 15,000円~※4 |
※横スクロールで詳細を確認できます。※1・2・3=請求額により金額が加算となります。 ※4=不動産の内容により金額が異なります。※いずれも税別となります。 ※1・2・3・4=収入印紙等実費が発生する場合がございます。